【不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効】
起算時:被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から
期間 :3年間で時効、および
起算時:不法行為の時から
期間 :20年経過すると除斥
履行遅滞の起算時:不法行為時(判例による)
(参考)民法724条
「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」
【補償金請求権(特許法第65条)の消滅時効】
原則は、民法724条を準用。
(例外) 当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、
起算時:特許権の設定登録の日から(特許法第65条(5))
期間 :3年間で時効、および
起算時:不法行為の時から
期間 :20年経過すると除斥
(参考)特許法
第65条 5 第101条、第104条から第105条の2まで、第105条の4から第105条の7まで及び第168条第3項から第6項まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
【債権の消滅時効(職務発明関連など)】
起算時:確定期限の定めがある場合、不確定期限の定めがある場合、いずれにおいても、期限到来時。期限を定めなかった場合は、債権が成立した時。
期間 :10年間行使しないときは、消滅(原則。商事債権、短期消滅時効など例外多数)
履行遅滞の起算時:
(1) 確定期限の定めがあるとき、期限の到来した時
(2) 不確定期限の定めがあるとき、債務者がその期限の到来したことを知った時
(3) 期限を定めなかったとき、債務者が履行の請求を受けた時
(参考)民法
第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。