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【特許法の改正法の適用時期についてのメモ】
・平成6年1月1日以降の出願:
 新規事項の追加が不可 (それ以前の出願であれば、「要旨変更」にならない限りの補正が可)
 最後の拒絶理由通知後のクレーム補正の目的に制限あり。
・平成19年4月1日以降の出願:
 拒絶理由通知後のシフト補正が禁止(自発補正であればシフト補正も可)
 特許査定の謄本送達日から30日以内、拒絶査定の最初の謄本送達日から30日以内においても分割出願が可能
椿特許事務所

Post Author: tsubakipat