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(1)平成21年(2009年)4月1日以降の拒絶査定謄本送達日を有する拒絶査定への対処:
 拒絶査定不服審判の請求・・・謄本送達から3か月
 審判請求時の補正・・・「審判請求と同時
 分割・・・平成19年(2007年)4月1日以降の出願日を有する出願に関しては、拒絶査定の最初の謄本送達日から3月以内においても分割出願が可能(拒絶査定不服審判を請求しなくても、分割可能)。
(2)平成19年(2007年)4月1日以降の出願日を有する出願:
 拒絶理由通知後のシフト補正が禁止(自発補正であればシフト補正も可)
 特許査定の謄本送達日から30日以内、拒絶査定の最初の謄本送達日から30日以内(平成21年4月1日以降の拒絶査定謄本送達日を有するものに関しては、3月以内)においても分割出願が可能(拒絶査定不服審判を請求しなくても、分割可能)。
(3)平成19年(2007年)4月1日より前の出願日を有する出願:
 シフト補正も可。
 分割出願は、補正可能なときのみ(特許査定後の分割は不可)。
 平成21年4月1日以降の拒絶査定謄本送達日を有する拒絶査定後の分割に関しては、補正可能な時が「審判請求と同時」であるため、分割も「審判請求と同時に」行う必要がある。
 (結局のところ、拒絶査定不服審判を請求しなければ、分割ができない。)
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat