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・韓国特許(新規性喪失の例外)
新規性喪失の例外が適用可能な期限:6ヶ月
(2008年改正案で、1年になるとの予定があったが、米国とのFTA交渉の経緯により、現時点では6ヶ月である点に注意。)
販売行為などによる場合でも適用を受けることができる可能性がある。
(これにより、日本では新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができない場合でも、韓国で特許を受けることができる可能性がある。)
パリルート出願、ダイレクト出願などを行う場合、当初から韓国語による明細書を準備しなければいけないので、翻訳期間の確保に注意すること。期限管理を十分に(6ヶ月はあっという間に過ぎてしまう)。・・・というよりも、新規性喪失前に、(日本などでの)出願を完了するよう徹底すること。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat