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平成20年度 実務修習のお知らせ
平成20年10月1日に施行された改正弁理士法により、経済産業大臣または大臣から指定を受けた機関(指定修習機関)が実施する実務修習を修了することが、弁理士登録をするための条件となりました(実務修習を修了しないと、弁理士登録はできません。)。この実務修習は、弁理士試験合格のための勉強だけでは学ぶことのできない、弁理士として活躍するために必要不可欠かつ高等の専門的応用能力を修得していただくことを目的としております。
当会は、現在我が国唯一の指定修習機関として経済産業大臣より指定を受けており、本パンフレットに記載する内容で実務修習を実施いたします。当会が行う実務修習は、上記の目的を達成するに十分な講師陣、教材が用意されているものと自負しております。
(日本弁理士会パンフレットより引用)
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先週、私の担当の実務修習の講義が終了しました。受講いただいた皆様、お疲れ様でした。ほとんどの方は仕事帰りとのこと、起案提出も出席も夜間の授業も大変だったことと思います。(職責により詳しい内容を書くことができないのですが、ご了承ください。)
6時間に及ぶ授業では細かい実務の話がメインになってしまいましたが、総論としては、どうすれば弁理士が、
・業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行なうことで(弁理士法第3条)、
・(我が国の)経済及び産業の発展に資することができ(弁理士法第1条)、
・延いては日本の国家の繁栄に資することができるか(弁理士徽章の持つ意味)
 
を追求してゆくのが、実務修習を始めとした研鑽の目的かと思います。登録後は同じ弁理士として、これからも共に研鑽を積み、よい実務・よい仕事について考え、社会のために何ができるのかを追求してゆきましょう(私もまだまだ修行の身です)。
【参考条文など】
弁理士法(抜粋)
第一条(目的) この法律は、弁理士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的とする。
第三条(職責) 弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
弁理士徽章(昭和9年(1934年2月6日)臨時総会で採択。菊の文様で中央に桐が表されている。)
「菊は正義を、桐は国家繁栄を表す。」(弁理士会発行・「弁理士制度100年史」より)
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat