日本知的財産協会発行の「知財管理」誌2009年1月号の「次号予告(2月号)」コーナーを見ると、先日執筆させて頂きました論文が、次号に掲載予定とのことでした。
判例と実務シリーズNo.361
補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例(「除くクレーム事件」以降)
-「保形性を有する衣服事件」- 椿 豊
内容は、平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求事件(ソルダーレジスト「除くクレーム」事件,平成20年5月30日判決)での,「『明細書又は図面に記載した事項』とは,当業者によって,明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,補正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は,『明細書又は図面に記載した事項の範囲内において』するものということができる」旨の判示を敷衍してなされた,平成20年(行ケ)10053号審決取消請求事件(「保形性を有する衣服」事件,平成20年6月12日判決)について記載しております。
本稿は、投稿の前に多くの方に読んで頂き、貴重なご意見をいただいております。最終稿は、頂いたご意見を反映させたものとなっています。査読頂いた皆様におかれましては、誠にありがとうございました。また、お話をもってきて頂いたO先生、日本知的財産協会の会誌広報委員会の皆様(特にTさん)、ありがとうございました。
2月号に掲載されましたら、またご意見・ご叱咤頂けますと勉強になります。どうぞ宜しくお願い致します。
椿特許事務所
弁理士TY