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「一般に,明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判請求において,当該訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合には,複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をしなければならず,たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく,かつ,当該一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても,その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。」
(最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決・民集34巻3号431頁)
(参考:平成17年(行ケ)第10066号 審決取消請求事件)
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat