・平成17年4月1日以降の実用新案登録出願: 出願日から10年 ・平成6年1月1日から平成17年3月31日までの出願: 出願日から6年 ・昭和63年1月1日から平成5年12月31日までの出願: 設定登録の日(出願公告がされているものは公告日)から10年(ただし、出願日から15年を超えない範囲)。 【メモ】 なお実用新案は、平成6年1月1日の出願から無審査登録制度に移行した。 椿特許事務所 弁理士TY