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・平成17年4月1日以降の実用新案登録出願: 出願日から10年
・平成6年1月1日から平成17年3月31日までの出願: 出願日から6年
・昭和63年1月1日から平成5年12月31日までの出願: 設定登録の日(出願公告がされているものは公告日)から10年(ただし、出願日から15年を超えない範囲)。
【メモ】
 なお実用新案は、平成6年1月1日の出願から無審査登録制度に移行した。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat