米国特許 発明の単一性関連
CFR37
§ 1.141 Different inventions in one national application.
(a)
Two or more independent and distinct inventions may not be claimed in one national application,
except that more than one species of an invention, not to exceed a reasonable number, may be specifically claimed in different claims in one national application,
provided the application also includes an allowable claim generic to all the claimed species and all the claims to species in excess of one are written in dependent form (§ 1.75) or otherwise include all the limitations of the generic claim.
[52 FR 20046, May 28, 1987, effective July 1, 1987]
【内容】
・お互いが独立であって、かつ別個の発明は、原則1つの米国国内出願でクレームすることができない。
・(例外)
その数が合理的な数を超えなければ、1つの発明の複数の「種(species)」は、1つの米国国内出願の異なるクレームに記載することができる。但し、その出願は、クレームされた全ての種を包括する(genericな)、許可可能なクレームを含んでいなければならない。複数の種に向けられるクレームは、従属形式で記載されているか、そのgenericクレームの全ての限定を含んでいなければならない。
【メモ】
・inventionsの各々が「independent and distinct」でなければ、1出願に含めることができる。
・1発明の中の異なる種に関するクレームであれば、妥当なクレーム数である限りにおいて、1出願に含めることができる(但し出願は、それらの種を包括する許可可能なgenericクレームを含んでおり、それら種のクレームすべては、従属形式のクレームでなければならない、またはgenericクレームの全ての限定を含んでいなければならない。)。
【ルール改正】
“Examination of Patent Applications That Include Claims Containing Alternative Language”に関連する改正により、単一性のルールは改正される予定。改正に関する、”an initial regulatory flexiblity anarysis (IRFA)”が、2008年3月10日付けのFederal Registerに掲載されている。
【日誌】
O大学大学院の講師会合へ出席させて頂く。C先生ほか、各界で著名な先生方にお会いする。今期の授業の進行、感想、評価その他について打ち合わせ、確認する。その後、食事会へ。知的財産、昨今の弁理士制度、弁護士制度、業界の話、司法試験、特許事務所の話、旅行の話、歯医者さんの話(?)など話題は尽きず。ためになりました。
椿特許事務所
弁理士TY