(出願の変更)
第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項 に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項 の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項 の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項 の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二 に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項 、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項 において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項 において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項 の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
【英文】
Article 46(Conversion of application)
(1) An applicant of a utility model registration may convert the application into a patent application;provided, however, that this shall not apply after the expiration of 3 years from the date of filing of the utility model registration application.
Article 46-2(Patent applications based on utility model registration)
(1) Except for the following cases, a holder of utility model right may file a patent application based on his/her own utility model registration as provided by an Ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry. In such a case, the utility model right shall be waived:
(i) where 3 years have lapsed from the date of filing of an application for the said utility model registration;
(ii) where a petition requesting the examiner’s technical opinion as to the registerability of the utility model claimed in the utility model registration application or of the utility model registration, (in the following paragraph simply referred to as “utility model technical opinion”), is filed by the applicant of the utility model registration or the utility model right holder;
(iii) where 30 days have lapsed from the date of receipt of initial notice under Article 13(2) of the Utility Model Act pertaining to a petition requesting the Utility Model Technical Opinion on the application for the utility model registration, or on the utility model registration filed by a person who is neither the applicant of the said utility model registration nor the said holder of Utility Model right; and
(iv) where the time limit initially designated under Article 39(1) of the Utility Model Act for a utility model registration invalidation trial filed against the said utility model registration under Article 37(1) of the Utility Model Act has expired.
(2) A patent application under the preceding paragraph shall be deemed to have been filed at the time of filing of the application for the said utility model registration, provided that matters stated in the description, scope of claims or drawings attached to the application in the said patent application are within the scope of the matters stated in the description, scope of claims or drawings attached to the application in the said utility model registration application on which the said patent application is based;…..(OMITTED)
【メモ】
(1)実用新案登録出願、または実用新案登録に基づく特許出願が可能である旨を規定する。共に、実用新案登録出願から「3年」を経過する前であることが必要。さらに、実用新案技術評価書(”utility model technical opinion”)の請求があった場合、無効審判の答弁書の提出期間を経過した場合などの時期的制限が規定されている。
(2)ライフサイクルの短い商品などに関しては、テクニカルに使える制度であるかもしれない(先入観として、実用新案制度は終わっているという印象もあるが)。
(3)NEW MATTERを追加した場合には出願日の遡及効を得ることができない(46条の2第2項)。
【その他】
昨日、N弁理士、S弁理士との会合を持っていた間に、阪神に優勝マジック「46」が点灯(だから実案法46条を見ているわけではないけど)。TAさん、おめでとうございます。おとといに野球を見に行く機会があり、その時は阪神は巨人に負けたのだけれども、気迫のこもった素晴らしい試合でした。
椿特許事務所
弁理士TY