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韓国特許実務の研究
(韓国特許審査ハイウェイ(Patent Prosecution Highway))
1.特許審査ハイウェイの趣旨
A国、B国に共通して特許が申請された場合に、A国で特許可能との決定がなされれば、B国はA国の審査結果を活用して該当特許出願を他の出願に比べて迅速に審査(優先審査、早期審査)する制度。
現在日本では、米国、韓国、(英国)、(ドイツ)、(デンマーク)との間で、特許審査ハイウェイの利用が可能。
早期の権利化を図ることができる、OA発行の回数が減少するので特許取得コストが安くなる、などのメリットが多い。
第1国(例えば日本)で早期審査の請求を行なうことで、権利化までの時間は一段と早くなる。
2.韓国特許審査ハイウェイの対象となるための要件
(1)第1国特許出願(日本特許出願)を基にしたパリ条約による優先権主張を伴う特許出願が対象。日本特許出願を優先権主張の基礎とするPCT出願であって、韓国に国内移行された特許出願も対象となる。但し、日本の実用新案出願を優先権主張の基礎とする出願は対象とならない(無審査なので)。
(2)基礎となる日本特許出願に、日本特許庁が特許可能であると判断した請求項があることが要件となる。「日本特許庁が特許可能であると判断した請求項」とは以下の請求項をいう。
 (ア)特許査定が発行されている場合には特許査定された請求項、
 (イ)特許査定が発行されてない場合には、拒絶理由通知書または拒絶査定書で特許可能であると明示された請求項
(3)韓国出願での全請求項が、日本特許庁が特許可能であると判断した請求項と実質的に同一であることが必要。
 特許可能であると判断された請求項に更なる限定を含めた請求項、単純な翻訳上の差異、請求項の記載形式(独立請求項、従属請求項)による差異は、実質的に同一の範囲とされる。
3.必要な手続き
 優先審査申請に必要な証憑書類の提出が必要。以下の(1)~(4)だが、以下の理由(「証憑書類の提出を省略することができる場合」)により、ほとんどのケースにおいて(4)の提出だけでよいものと思われる。
 (1)日本特許庁が特許可能であると判断した請求項が含まれた特許請求範囲の写し、および、韓国語または英語での翻訳文
 (2)該当日本特許出願に対する日本特許庁が発行した審査関連の書面(特許査定書、拒絶理由通知書、拒絶査定書に限られる)の写し、および、韓国語または英語での翻訳文
 (3)引用文献の写し(文献が引用されていない場合には不要)
 (4)韓国特許出願の各請求項と、日本特許庁が特許可能であると判断した請求項の対応関係説明表
 対応関係説明表には、各請求項毎に実質的に同一である根拠を記載する。例えば、請求項を直訳した場合には単純に同一であるということを、単純な翻訳上の差異のみある場合にはそのような差異があっても実質的に同一であるということを表す説明を記載する。
【証憑書類の提出を省略することができる場合】
・上記(1)及び(2)の書類に関して
 韓国審査官が(1)、(2)に該当する証憑書類を入手することができる場合には、申請人は(1)、(2)の提出を省略することができる。1990年12月以降に出願された日本特許出願に対しては、日本特許庁から韓国特許庁に審査経過および関連書類の日本語原文、および英語翻訳文が提供されており、審査官はそれらを入手することができる。
・上記(3)の書類に関して
 先行技術が特許文献である場合には、原則提出不要。先行技術が非特許文献である場合には、提出を省略することができない。「いかなる場合にも先行技術の翻訳文は提出する必要がない」とされている。
4.特許審査ハイウェイ利用(優先審査申請)の特許庁料金:1件 167,000ウォン(約17,000円)
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat