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35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
A person shall be entitled to a patent unless
(d)the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor’s certificate,
by the applicant or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application for patent in this country on an application for patent or inventor’s certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, [or]
【趣旨】
本条項は、
・審査対象の発明が、
・その出願人、その法定代理人、または承継人によって、
・米国以外の国において、
・米国出願の12カ月以上前に出願されており、
・その米国以外の国における出願が、
・米国出願の日前に、
・特許されている場合、または特許を受ける状態になっている場合(または発明者証の対象とされている場合)、
その審査対象の発明は、米国では特許を受けることができない旨を規定する。
【解析】
(1) 第1国出願(例えば日本出願)から12か月以上経過することでパリ優先権(パリ条約4条)を喪失した場合でも、先発明者主義を採用する米国出願では、USC102条などの要件を満たす限り特許を受けることができる。その場合、特に102(d)などに注意を払う必要がある。いずれにせよ、出願を急いだ方がよい。
(2) 「the invention was first patented or caused to be patented」の規定により、本項も、米国出願のクレームと、米国以外でのクレームとが同じでなければ適用がない(但し、同じである可能性は非常に高いものと思われる)。
(3) この条項も出願を急がせるためのいわゆるルールであり、”Statutory Bar”である。「12 months rule」とも呼ばれる
(4) 「米国出願日」は実際の米国出願日であり、パリ優先権は及ばない。(というか、米国出願の12カ月以上前に外国で出願されているので、普通は優先権は失効しているはずである)。PCTであれば、国際出願日が「米国出願日」となる。
椿特許事務所
[弁理士TY]

Post Author: tsubakipat