Site Loader

35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
A person shall be entitled to a patent unless
…..
(b)the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, [or]
…..
【趣旨】
本条項は、
・審査対象の発明が、合衆国に出願される日前1年以上前に、世界の何処かにおいて、その発明が、
 (1)特許を受けていた場合、または
 (2)刊行物に記載されていた場合、
 その審査対象の発明は特許を受けることができない旨、および
・審査対象の発明が、合衆国に出願される日前1年以上前に、合衆国内において、その発明が、
 (1)公に用いられていた場合、または
 (2)公に販売されていた場合
 その審査対象の発明は特許を受けることができない旨、
を規定する。
【解析】
(1) (a)項と異なり、新規性喪失の主体は問われない。主体が出願人や発明者の行為も含まれる。新規性喪失行為から1年の猶予期間(Grace Period)が認められるとするルールは、「one year rule」と呼ばれる。先発明者主義を原則としながら、発明者に早期の出願を促すための、発明者に課せられるルールである。
(2) そのため、本項は”Statutory Bar”(法定阻害要因)となり、いくら先発明を立証しても拒絶が治癒されることはない。
(3) インターネットの情報は、日付が確認できるものであれば、先行技術となる(MPEP 2128)。刊行物の定義・範囲などは、現在では日本の判例・実務とほぼ同様であると考える。
(4) “the invention was patented”であるので、本項に関して言えば、特許を受けた”the invention”は、その特許のクレームに記載されていなければならず、実施例に記載されていただけでは本項に該当しない。
(5) なお、「合衆国に出願される日」に関し、パリ条約の優先権主張は及ばない(35 U.S.C.119条参照のこと)。PCT出願では、国際出願日が「合衆国に出願される日」となる。
椿特許事務所
[弁理士TY]

Post Author: tsubakipat