中国特許実務研究(中国特許クレーム、明細書の記載方法)
中国特許実務において重要な条項を覚書として記載する。
なお日本の「特許請求の範囲」は、中国では「権利要求書」である。
専利法実施細則
(1)専利法実施細則20条3項
The technical terminology used in the claims shall be consistent with that used in the description. The claims may contain chemical or mathematical formulae but no drawings. They shall not, except where absolutely necessary, contain such references to the description or drawings as: “as described in part ?-of the description”, or “as illustrated in Figure ?-of the drawings”.
第1文
中国実務では、世界標準からみて記載不備の拒絶が多いとされる。細則20条1項の「クレームは簡潔・明瞭に」の規定と相俟って、20条3項も拒絶の根拠とされることが多い。クレームの文言(たとえば「第1計算手段」)と実施例および図面との対応付けが、中国では(他の国よりも)厳しく要求されることが一因である。かつての日本実務での「クレーム対応図」のようなものが要求されていると考えられる。
第2文
オムニバスクレームは、世界的に見てほとんどの主要国で禁止されているので、特に対処することは不要と思われる。
(2)専利法実施細則20条4項
The technical features mentioned in the claims may, in order to facilitate quicker understanding of the claim, make reference to the corresponding reference signs in the drawings of the description. Such reference signs shall follow the corresponding technical features and be placed in parentheses. They shall not be construed as limiting the claims.
欧州実務のように、クレームの理解を助けるため、クレーム中の構成要素では、図面にある記号を丸カッコで囲って参照することができる。これは、クレーム解釈を限定するものではない。
[TY]