Site Loader

東京地裁昭和51.2.16(判例タイムス341号282頁、「パチンコ球流通樋事件」)
・「パチンコ球流通樋の内側断面を角形としたこと」を構成要件の1つとする実用新案権に関し、考案の詳細な説明として、「従来のパチンコ球計数器はパチンコ球の流れる樋の内側断面が円形であったため、樋の内側とパチンコ球の接触面が増加し、流れの抵抗が大きくなり、計数能率が低下する。本件考案によれば、パチンコ球と樋の内側との接触部が少なくなり能率的に計数することができる」と記載されていた事案。
・「・・・明細書中に流通樋の一部を角形以外とした構成は全く示されていないことからすれば、本件考案はパチンコ球の流通樋の全長にわたってその内側を角形にすることを所期の目的達成のためのため必要な構成としているものと解するのが相当である。一方被告製品においては、パチンコ球の流通樋の一部にその断面が角形でない部分があるから、被告製品は本件考案の構成要件の1つを充足しない。」と判示された。
・特許法概説(吉藤)においても分析されている事案である。
【私見】
・本事案は、特許明細書中の作用効果の記載が参酌され、権利範囲が狭く解釈された事案として議論されることが多い。
・特許明細書中のクレーム以外の記載にもう少し配慮をしていれば(例えば追加実施例として、流通樋の一部にその断面が角形でない部分がある実施例を記載しておけば)、被告製品を侵害とすることができたであろう。
・ベストモードを実施例として明細書に記載することは勿論大事であるが、広いクレームをサポートするための、より効果レベルの低い実施例や尚書きを記載しておかなければ、特許の価値は著しく低くなる可能性がある(本事案の権利も、侵害回避が極めて容易であり、権利が有名無実化している)。
・逆に、特許権を回避する側(非侵害を主張する側)は、装置の一部においてだけでの発明の実施により、非侵害を主張できないかを検討する余地がある。一部においてだけでの発明の実施には、本件のような「構成的な一部分」のみならず、「時間的な一部分」なども検討の余地がある。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat