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日誌
米国、ワシントンDCのB事務所の特許弁護士であるMr.R氏が来所。米国出願のさらなる改善点について情報交換を行う(2012年10月23日午前、1.5時間)。
・112条第6パラグラフの適用を避けるためのクレームドラフティングについて
 方法クレームではやはり、「step」の文言を用いて構成要件を特定するよりも、動名詞を使うべきである。
 stepよりもactで規定すべきである。
 unit、means などの形式にこだわるよりも、構成要素中に、structureやactが規定されているかどうかに留意すべきである。
・クレームのプリァンブルは短くするべきである旨。
 (審査官は無視するが、裁判官は無視しないので、長くしても出願人に不利となるだけだから。)
・図面に関して
 10年程前は、図面中のグレースケール(細かなハッチングなど)がobejectionの理由となっていたが、現在ではその理由でobejectionにはならない旨。
 近年は、文字サイズが小さすぎとのobjectionが増えてきている。
 1図の中で、文字の方向は揃えること。
・電子メール・インターネットを用いた通信と、郵便(DHL、Fedexなど)による通信のメリット/デメリットについて(出願書類などを効率的に電子メールで送信する方法など)
・出願時の発明者の情報
 Leahy-Smith America Invents Acts (AIA)の施行後、発明者Residenceについて、デクラレーション中に記載する必要はなくなったが、発明者データシート中では、依然として発明者のResidenceを開示する必要があること。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat