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特許出願や商標出願を行う目的のほとんどは、「役に立つ権利(知的財産権)」を「取得する」ことです(もちろん、他社による権利化を阻止することなどを目的とする戦略的な出願もあります)。
ここに、「役に立つ権利」とは、事業を模倣から堅く守ってくれる権利、ライセンス料を狙える権利、他社が使いたくなるような権利、将来の交渉を有利に進めるための権利を示し、「取得する」とは、実際に特許査定や商標登録を得ることを指します。
「役に立つ権利」となるかどうか、権利を「取得する」ことができるかどうかは、出願書面の記載内容、中間処理の技術などに左右されます。
一般的に、両者は天秤の両端に位置することが多く、両者とも重視するバランス感覚が、知的財産の実務には必要不可欠です。
すなわち、
(1)いくら権利を取得できても、それが役に立たない(他人が見向きもしない、侵害回避が容易、立証しにくい、そもそも誰も必要としない)ものであれば、取得の意味がありませんし、
(2)一方で、役に立つ権利を狙ったとしても、その権利を実際に取得できなければ、絵に描いた餅であり、何の意味もありません。
このような考えをベースに、出願や中間処理(拒絶理由への対策)の方針を決定してゆく必要があります。
提出する出願書類、意見書、補正書の内容で権利を「取得する」ことができるか、また、その権利範囲で「役に立つ権利」となるのか、の判断を行うには、様々な知識(法律、審査基準、裁判例、技術の知識など)と、様々な経験(実務経験、交渉の経験、社会経験)と、能力(交渉能力、時代の動向を見据える能力)とが必要とされます。
判断が困難である場合や、どのような方針で行くべきかのさじ加減で悩む場合には、じっくりと時間をかけて、知識と経験のある専門家と相談することが望ましいと思います(ここで時間と労力がかかったとしても、本当に「役に立つ権利」を「取得する」ことができるのであれば、その投資は決して無駄ではないと思います)。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat