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【審査対応の観点から】
□ クレームの明確性(特許法第36条6項2号)
  ・クレームだけを見て発明が理解でき、クレームだけを見て発明概念の図が書けること(読み手の立場に立って書いていること、説明・議論をしなくても、実施例を読まなくても発明が理解できること)
□ 実施例でクレームのサポートができている(36条6項1号)
  ・クレームが広すぎないこと、「発明」以外のものを含まないこと
□ 新規性を有する(29条1項)
  ・クレームの範囲に、先行技術、あたりまえの技術を含まないこと
□ 進歩性を有する(29条2項)
  ・クレーム中に進歩性を主張できる特徴部分があること
【権利化後の観点から】
□ 可能な限り広い権利範囲を有する、及び不要な限定がない(70条)
  ・侵害者側の立場で、回避策、抜けがないか見ること
□ 侵害立証がし易いクレームである(民訴法の観点)
  ・権利行使のときに何を立証する必要があるか、立証不可能な構成がクレームに含まれていないか。工場内で行われる行為、CPU内での動作、目に見えない部分をクレームするときは特に慎重に。
  ・システムだけではなくそれを構成する装置、装置だけではなくそれを構成する部品、装置だけでなく方法・プログラム、物だけではなく中間物、及び別の観点から見たクレームの記載が可能かを検討する。
□ 広→狭のサブクレームが段階的にある
  ・特に、有効な中位概念クレームがあり、仮にメインクレームが無効となったとしても、特許を有効に維持できること
【将来の補正・訂正を考えて】
□ 発明の特徴部分は、将来のクレーム補正・訂正を考えて、明細書中に十分に詳細に、細かく記載している
  ・引例・先行技術の回避が容易となるよう、引例(文献)に通常記載されていないような、細かな構成・処理(およびそれらの効果)が明細書中に記載されていること
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat