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[問題]
下記の【イ号製品(侵害被疑製品)】、【対象特許の請求項1の記載】、および【対象特許の実施例の記載】を読み、下記のイ号製品(侵害被疑製品)は、下記の対象特許の請求項1を侵害するか考察せよ。
【イ号製品(侵害被疑製品)】
A手段と、
α機能を実現するB手段と、
C手段とを備えた、情報処理装置。
【対象特許の請求項1の記載】
A手段と、
α機能、β機能、またはγ機能を実現することが可能なB手段と、
C手段とを備えた、情報処理装置。
【対象特許の実施例の記載】
・・・
本実施の形態にかかる情報処理装置は、A処理を行うAユニットと、B処理を行うBユニットと、C処理を行うCユニットとを備える。
Bユニットは、α機能、β機能、およびγ機能を実現することが可能である。ユーザがキーボードを用いてα機能を呼び出したときに、α機能が実現される。ユーザがキーボードを用いてβ機能を呼び出したときに、β機能が実現される。ユーザがキーボードを用いてγ機能を呼び出したときに、γ機能が実現される。
・・・
 (注:α機能のみを実現することができ、β機能およびγ機能を実現することができないBユニットに関する記載は実施例にはされていない。)
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat