2009.7.6 CAFCでのOral hearing
今日も講義は休みです。昨日のうちにNYからワシントンDCへ戻り、今日はK社のKさんとともにCAFCでOral hearingを見学しました。実は、2009.6.15にRader判事を訪問した時に、判事は今日のOral hearingの見学に我々を誘って下さったのでした。せっかくOral hearingを見学させて頂くのだからと、我々は、Oral hearingまでの期間で予習をすることにしました。
とは言うものの、そもそもその日にOral hearingが行われる事件は何なのか?(Oral hearingを担当する判事が誰なのかを、事前に知ることはできないようでした)Oral hearingが行われる事件の地裁での判決文はどうやって入手するのか?など、予習をするための資料を準備することさえままならない状態でした。それにもかかわらず、それらの調査や資料の準備は、美しく知性にあふれたK社のKさんが、多忙の合間にささっとやって下さりました。なので私は、準備して頂いた資料をNYのセントラルパークのベンチで読んだだけで済みました(Kさん、その節はありがとうございました)。それでも、資料が大量だったため、ばっちり日焼けをしてしまいました。
今日のOral hearingでは2つの特許事件がありました。特にそのうちの1つであるNystrom v. Trex Co.は大変興味深かったです。この事件は、特許権者であるNystromが、Trex製品1の特許権侵害を訴えた訴訟で一回負けた後、類似のTrexの製品2に対しもう一度侵害訴訟を提起したものです。
Nystromは「フローリング表面を構築する際の使用のための板」という発明に関する特許権者(USP5,474,831)です。一方、Trexは、Nystromの発明の製品と実質的に同一形状である製品を製造しています。この製品は、木そのものではなく、木を含む複合材料からなっています。
この事件では、Nystromの独立クレームの「板(board)」、「製造される(manufactured)」という文言に、木を含む複合材料からなるTrex製品2が該当するか否か、およびTrex製品1とほとんど変わらないTrex製品2に対して、再度侵害訴訟を提起できるのか、ということが争点でした。
Oral hearingは、最初に一方の当事者の代理人が意見を述べ、次にもう一方の当事者の代理人が意見を述べます。代理人が意見を述べている最中に、裁判官から代理人に対し質問がされます。この質問は非常に厳しいものであったようで、質問された代理人は非常に答え難そうになっていました。
Oral hearingの開始前に挨拶させて頂いた時には温和だったRader判事ですが、Oral hearingで見た判事は目つきが鋭く、裁判官のオーラを強く感じました。
2009.7.7 ディスカバリー
今日は、ディスカバリーについての講義がありました。米国では、訴訟が提起されると、まずディスカバリーによって争点が整理され、トライアル(事実審理)に必要な証拠が準備されます。ディスカバリーの際には、一方の当事者は、相手方へ情報の開示を要求することができます。
情報の開示要求を受けた相手方は、秘匿特権(privilege)に該当する場合以外は、要求に応えて内部情報を開示しなければなりません。秘匿特権に該当するものとしては、クライアントと代理人とのやり取りに関するものなどがあります。秘匿特権を主張すべきものを誤って相手方に開示してしまうと、その後秘匿特権を改めて主張することは不可能です。このため、相手方に開示を要求された証拠が、秘匿特権を主張すべきものか否かの判断には、慎重を期す必要があります。
また、ディスカバリーの結果、特許権者側がその特許権の特許性に重大な影響を与える先行技術を審査時に知っていたにもかかわらず、提出しなかったことが明らかになると、フロード(不正行為)があったものと認められ、権利行使ができなくなる場合があります。このため、出願時には、知っている先行文献を特許庁へ開示することにより、情報開示義務(IDS)を果たすことが重要です。
2009.7.8 損害と積極的な防御
今日は、損害と積極的な防御に関する講義がありました。特許権を侵害された特許権者は、差止請求、損害賠償請求、および輸入差止請求などの法的救済を受けることができます。このうち損害賠償請求の際には、特許権者が侵害によって失った利益や実施料相当額を損害額として請求することができます。特許権者自身が特許権に係る製品を製造販売していない場合には、侵害者が得た利益を特許権者が失った利益として請求することもできるようです。また、訴訟で必要になった弁護士費用を請求することもできます。
さらに、アメリカ独自の制度として三倍賠償というものがあります。三倍賠償とは、侵害が故意に行われた場合などに、裁判官が損害額を三倍まで増額することができる制度です。侵害が見つからなければよいという考えで侵害が横行するのを防ぐという意味で、三倍賠償は非常に有効であると思います。
一方、損害賠償額は、訴訟の提起から6年以上前の侵害行為に対して請求することはできません。また、特許権者が損害賠償請求するためには、特許表示または侵害の警告が必要です。
今週でBSKBの研修がいよいろ終了します。残り少ないワシントンDCでの生活を楽しんでいます。今日は、
Stein McEwen LLP
http://www.smiplaw.com/
のパートナーでいらっしゃるMcEwenさんに、ホワイトハウスの近くにあるオープンテラスのレストランに連れて行っていただきました!
椿特許事務所
弁理士IT