【デクラレーション等の日付について、Rowland弁護士に教えて頂いたことのメモ】 ・デクラレーション、委任状、譲渡証には、発明者がサインした日付を記入する。 ・その日付は発明者以外の人間が発明者の署名後に記入してもよく、日付はタイプでも良い。 ・譲渡証を出願前に作成してもよく、その場合には出願前に作成した旨を譲渡証において述べておく。譲渡証を出願後に作成した場合には、出願を特定する目的で、譲渡証に出願番号を記入する。 椿特許事務所 弁理士IT