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【デクラレーション等の日付について、Rowland弁護士に教えて頂いたことのメモ】
・デクラレーション、委任状、譲渡証には、発明者がサインした日付を記入する。
・その日付は発明者以外の人間が発明者の署名後に記入してもよく、日付はタイプでも良い。
・譲渡証を出願前に作成してもよく、その場合には出願前に作成した旨を譲渡証において述べておく。譲渡証を出願後に作成した場合には、出願を特定する目的で、譲渡証に出願番号を記入する。
椿特許事務所
弁理士IT

Post Author: tsubakipat