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(前回からの続き)
2009.6.21 吉牛食べたい(HPにアップしなくてもよいです)
遅れている日記を書いて、授業の復習をして、料理をして、昼寝して、過ごしました。
なぜか、aikoの「カブトムシ」という曲が頭の中から離れませんでした・・・疲れてるのかなあ?
2009.6.22 特許明細書の書き方と仮出願
今日は特許明細書の書き方と仮出願について講義を受けました。
米国の出願明細書は、通常、発明の名称、発明の背景、発明の概要、図面の簡単な説明、詳細な説明、実施例、クレーム、要約、および図面により構成されます。これらのうち日本の出願明細書と最も異なっているのは、発明の概要(Summary of the Invention)の記載であると思います。特にこの発明の概要の書き方について、とても有意義な情報を得ることができました。
米国の出願明細書の場合、発明の概要の欄には、独立クレームののみを構成を書きます。一方、日本の出願明細書の場合、「課題を解決するための手段」の欄には、独立クレームの構成とともに、従属クレームの構成や、発明の効果などを記載することが多いです。
また、発明の概要の欄では、そこに記載された構成のみに発明が限定されないようにするために、書き出しの部分において「Embodiments of the Invention are ….」や「Gerenal description of the invention is ….」のような記載方法を採ることが有効であることを学びました。さらに、独立クレームが補正された場合、その補正に合わせて発明の概要の欄の記載も補正することが望ましいようです。
2009.6.23 ワシントンDC見学
今日はワシントンDCを見学しました。
USPTO.jpg
始めにUSPTO(米国特許商標庁)を見学しました。USPTOは商務省に属しており、特許及び商標の出願を審査し、これらに権利を付与するための機関です。現在、USPTOには5000名を越える審査官が所属しています、そして、出願件数増加に伴う審査期間の遅延に対処するために、近年大量の審査官を採用しています。
ちなみに、米国の特許権の存続期間は、原則として出願日から20年です。しかし、これには例外があり、出願日から14ヶ月以内に1回目のオフィスアクションが発行されなかった場合、出願人による応答あるいは審判請求から4ヶ月以内にUSPTOから何らかのアクションが無かった場合、および特許料の納付から4ヶ月以内にUSPTOが特許証を発行しなかった場合、その遅れた期間分だけ特許期間が調整(延長)されます(14+4+4ルールという)。このため、古い発明を必要以上に長く存続させるのを防ぐために、USPTOは審査官の大量採用という方法で審査遅延に現実的に対処しています。
USPTOは5つの建物に分かれており、それぞれに人の名前が付けられていました。
JFKceter.jpg
その後、ホワイトハウス、リンカーン記念館、J.F.ケネディセンターなどを見学した後(上の写真はJ.F.ケネディセンターの屋上からジョージワシントン大学の方面を見たものです)、アレキサンドリアにあるオールドタウンという街で夕食を食べました。オールドタウンは、ポトマック川の港町として古くから発展し、18世紀に建てられた古い家が立ち並んでいました。
oldtown.jpg
それらの建物は、今もレストランやお店として使われています。まるで神戸の北野のようでした。  
2009.6.24 外国出願を基礎とする優先権および継続出願
今日は外国出願を基礎とする優先権および継続出願について講義を受けました。
基礎となる外国出願の出願日(優先日)から12ヶ月以内に米国出願をし、かつ優先日から16ヶ月または米国出願日から4ヶ月のいずれか遅い方の日までに優先権の主張を行うと、基礎となる外国出願に記載されている内容について優先権が認められます。優先権の有無はクレーム毎に判断されます。
ただし、新規性の拒絶理由である102条(b)の基準日は、優先日ではなく米国出願日です。このため、優先日前1年以内に発行された刊行物が102条(b)の拒絶理由の先行文献として挙げられた場合、優先権主張によってこの刊行物を先行文献から除外することはできません(35 U.S.C.119条参照のこと)。
継続出願について、final OAへの応答の際にした補正が、new issue であるとしてアドバイザリーアクションが発行された場合、出願人は①継続審査請求(RCE)をする、②継続出願(CA)または一部継続出願(CIP)をする、あるいは③分割出願をする、の方策を採ることができます。
通常、同一出願において継続的に権利化を図るという観点で①RCEをする方策をとることが多いのです。しかし、例えば、クレーム1が拒絶されており、クレーム2が許可されており、クレーム2について早期に権利化を図りたい一方で、クレーム1の保護範囲を維持しつつ権利化を図りたい場合には、②CAする方策が有効です。②および③は、親出願の利益を受けることができる点、親出願の発明者のうち一部が発明者であればよい点、親出願と同時継続する点、等において類似しています。
椿特許事務所
弁理士IT
【その頃日本では】
大阪から1時間ほどのT港にて、ヨットレースにクルーとして初参加。成績は3位!(スキッパーのSさんの実力・指導・教育によるもの)。午前中にほとんど風がない状態となり、スタートが遅れましたが、楽しかったです。
風が吹かないときを、どう過ごすか?風が吹かないときに、何をすべきか?それはビジネスを含めたあらゆる状況において、重要な決断であるように思います。
帰りの電車では、ボストン出身のナイスガイ、Mさんとの会話を楽しみました。皆さん、ありがとうございました。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat