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以下の(1)、または(2)に該当する商標登録出願について、「早期審査の申出」をすることができる。
(1)「出願人自身又はライセンシーが、
 出願商標を指定商品・役務に使用しているか又は使用の準備を相当程度進めており、かつ、
 権利化について緊急性を要する出願であること」
(2)「出願人又はライセンシーが、
 出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務「のみ」を指定している出願であること」
【メモ】
上記(1)について、
・「権利化について緊急性を要する出願」とは、以下のいずれかに該当するものをいう。
a) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
上記(1)、(2)について、
・(商標の使用の事実を示す書類)
 出願人又はライセンシーが商標を商品(役務)について使用していることを示す客観的な資料として、例えば、以下のような資料を提出する。
ア.商標が付された商品を撮影した写真
イ.商標が付された商品が掲載されたパンフレット又はカタログ
ウ.商標が付された商品が掲載された広告
エ.商標が付された役務の提供の用に供する物を撮影した写真
オ.商標が掲載された役務に関するパンフレット又はカタログ
カ.商標が掲載された役務に関する広告
・ 商標の使用の準備をしている場合には、出願人又はライセンシーが商標を使用する準備を相当程度進めていることを具体的に説明する。例えば、使用開始予定時期(少なくとも、早期審査の申出から3月以内の使用であること)、予定している使用商品(役務)や使用場所等を記載するとともに、商標の使用の準備が相当程度進んでいることを示すものとして、例えば、以下のような資料を提出する。
ア.商標が付された商品が掲載されたパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料
イ.商標が付された商品が掲載された広告についてその受発注を示す資料
ウ.商標が付された商品の販売に関するプレス発表や新聞記事等の資料
エ.商標が付された役務の提供の用に供する物の受発注を示す資料
オ.商標が掲載された役務に関するパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料
カ.商標が掲載された役務に関する広告についてその受発注を示す資料
キ.商標が掲載された役務の提供に関するプレス発表や新聞記事等の資料
※出願商標と使用商標の同一性については、両者が社会通念上、外観において同視できる態様(例えば、明朝体とゴシック体の相違、縦書きと横書きの相違)であれば認められる。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat