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【要件】
下記の(1)及び(2)の双方を満たすことが必要。
(1)個人の方であり、御自身の発明を出願していること(他者の発明を承継している場合を除く)
  ※但し、特許庁パンフレット(及び特許法第109条1号、第195条の2第1号)によると、発明者の相続人であれば当措置の対象となるようです。
(2)以下のいずれかに該当する方であること
 (ア)生活保護を受けている者
 (イ)市町村民税非課税者
 (ウ)所得税非課税者
【減免猶予措置の内容】
・(ア)又は(イ)の場合、審査請求料、及び第1~3年分の特許料が「免除」となる。
・(ウ)の場合、審査請求料が「1/2軽減」され、 第1~3年分の特許料が「3年間猶予」される。
・実用新案に関して、技術評価の請求手数料、第1~3年分の登録料も同様。
【手続き】
減免・猶予申請をする場合は、減免を受ける手続(審査請求等)と同時に審査請求料減免申請書、又は特許料減免申請書等に加えて、要件に応じた以下の添付書面を提出する必要がある。(添付書類については、申請日に取得し得る最新の書類の提出が必要。)
(ア)生活保護を受けている者 : 生活保護を受けていることを証明する書類
(イ)市町村民税非課税者 : 市町村民税(非)課税証明書
(ウ)所得税非課税者 : 所得税が課されていないことを証明する書類
【提出する書面の例】
・審査請求の場合
【書類名】 審査請求料減免申請書
【提出日】 平成○○年○○月○○日
【あて先】 特許庁長官  殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○
【申請人】
【識別番号】 ○○○○○○○○○
【住所又は居所】 ○○○○○○○○○
【氏名又は名称】 ○○ ○○
【申請の趣旨】 特許法第195条の2第1号の規定に掲げる者
【申請の理由】 審査請求料の免除
【提出物件の目録】
【物件名】 市町村民税非課税証明書 1
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・審査請求料が1/2に軽減される場合は、【申請の理由】の欄に「審査請求料の1/2軽減」と記載する。
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【書類名】 出願審査請求書
【あて先】 特許庁長官  殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願○○○○-○○○○○○
【請求項の数】 1
【請求人】
【識別番号】 ○○○○○○○○○
【住所又は居所】 ○○○○○○○○○
【氏名又は名称】 ○○ ○○ (印)又は 識別ラベル
【手数料に関する特記事項】 特許法第195条の2の規定による審査請求料の免除
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審査請求料が1/2に軽減される場合は、【手数料に関する特記事項】欄に「特許法第195条の2の規定による審査請求料の1/2軽減」と記載し、【手数料の表示】の【納付金額】欄を作成し軽減後の金額を記載する。
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【その他】
詳細は、特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm
にて確認のこと。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat