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平成19年(行ケ)第10369号審決取消請求事件
平成20年6月24日判決言渡
かなり前になるが、KTKのソフトウェア研究班の会合で河野登夫先生が標記判決について発表されたので、個人的な見解をメモしておく。
【争点】
・補正却下の適法性
・発明の成立性
【補正却下の適法性について】
・クレーム中の発明特定事項を削除する補正に関し、却下は適法である。
【発明の成立性について】
・判断の対象となった請求項(補正却下後の請求項)
[請求項1]
 歯科補綴材の材料,処理方法,およびプレパラートに関する情報を蓄積するデータベースを備えるネットワークサーバと;
 前記ネットワークサーバへのアクセスを提供する通信ネットワークと;
 データベースに蓄積された情報にアクセスし,この情報を人間が読める形式で表示するための1台または複数台のコンピュータであって少なくとも歯科診療室に設置されたコンピュータと;
 要求される歯科修復を判定する手段と;
 前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段とからなり,
 前記通信ネットワークは初期治療計画を歯科技工室に伝送し;また
 前記通信ネットワークは必要に応じて初期治療計画に対する修正を含む最終治療計画を歯科治療室に伝送してなる,コンピュータに基づいた歯科治療システム。
[判旨]
・・・
(イ) この請求項1の記載から,本願発明1は,「歯科治療システム」に関するものであり,「データベースを備えるネットワークサーバ」,「通信ネットワーク」,「1台または複数台のコンピュータ」,「要求される歯科修復を判定する手段」及び「初期治療計画を策定する手段」をその要素として含み,「コンピュータに基づ」いて実現されるものである,と理解することができる。
 また,「システム」とは,「複数の要素が有機的に関係しあい,全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体」(広辞苑第4版)をいうから,本願発明1は,上記の要素の集合体であり,全体がコンピュータに基づいて関係し合って,歯科治療のための機能を発揮するものと解することができる。
・・・
人の精神活動それ自体は,「発明」ではなく,特許の対象とならないといえる。しかしながら,精神活動が含まれている,又は精神活動に関連するという理由のみで,「発明」に当たらないということもできない。けだし,どのような技術的手段であっても,人により生み出され,精神活動を含む人の活動に役立ち,これを助け,又はこれに置き換わる手段を提供するものであり,人の活動と必ず何らかの関連性を有するからである。
そうすると,請求項に何らかの技術的手段が提示されているとしても,請求項に記載された内容を全体として考察した結果,発明の本質が,精神活動それ自体に向けられている場合は,特許法2条1項に規定する「発明」に該当するとはいえない。他方,人の精神活動による行為が含まれている,又は精神活動に関連する場合であっても,発明の本質が,人の精神活動を支援する,又はこれに置き換わる技術的手段を提供するものである場合は,「発明」に当たらないとしてこれを特許の対象から排除すべきものではないということができる。
エ これを本願発明1について検討するに,請求項1における「要求される歯科修復を判定する手段」,「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」という記載だけでは,どの範囲でコンピュータに基づくものなのか特定することができず,また,「システム」という言葉の本来の意味から見ても,必ずしも,その要素として人が排除されるというものではないことから,上記「判定する手段」,「策定する手段」には,人による行為,精神活動が含まれると解することができる。さらに,そもそも,最終的に,「要求される歯科修復を判定」し,「治療計画を策定」するのは人であるから,本願発明1は,少なくとも人の精神活動に関連するものであるということができる。
しかし,上記ウのとおり,請求項に記載された内容につき,精神活動が含まれている,又は精神活動に関連するという理由のみで,特許の対象から排除されるものではないから,さらに,本願発明1の本質について検討することになる。
オ そして,上記エのとおり,請求項1に記載の「要求される歯科修復を判定する手段」,「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」の技術的意義を一義的に明確に理解することができず,その結果,本願発明1の要旨の認定については,特許請求の範囲の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるということができるから,更に明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することとする。
・・・(中略)・・・
(エ) 以上のうち,【0010】,【0012】,【0013】及び【0015】の記載によれば,初期治療計画は歯等のデジタル画像を含むものであり,そのデジタル画像に基づいて歯の治療に使用される材料,処理方法,加工デザイン等が選択され,その選択に必要なデータはデータベースに蓄積されており,策定された初期治療計画はネットワークを介して診療室と歯科技工室とで通信されるものと理解することができる。そして,画像の取得,選択,材料等の選択には歯科医師の行為が必要になると考えられるが,これらはネットワークに接続された画像の表示のできる端末により行うものと理解できる。
また,【0020】,【0021】及び【0022】の記載によれば,本願発明は,スキャナを備え,歯又は歯のプレパラートをスキャンしてデータを入力し,データベースに蓄積されている仕様と比較することによって,治療計画の修正が必要かどうかが確認できるものであることが理解できる。もっとも,実際の確認の作業は,人が行うものと考えられる。
カ 以上によれば,請求項1に規定された「要求される歯科修復を判定する手段」及び「前記歯科修復の歯科補綴材のプレパラートのデザイン規準を含む初期治療計画を策定する手段」には,人の行為により実現される要素が含まれ,また,本願発明1を実施するためには,評価,判断等の精神活動も必要となるものと考えられるものの,明細書に記載された発明の目的や発明の詳細な説明に照らすと,本願発明1は,精神活動それ自体に向けられたものとはいい難く,全体としてみると,むしろ,「データベースを備えるネットワークサーバ」,「通信ネットワーク」,「歯科治療室に設置されたコンピュータ」及び「画像表示と処理ができる装置」とを備え,コンピュータに基づいて機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる。
キ したがって,本願発明1は,「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということができ,本願発明1が特許法2条1項で定義される「発明」に該当しないとした審決の判断は是認することができない。
・・・
【個人的見解】
・クレームの技術的意義を一義的に明確に理解することができないとの特段の事情があるときに、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌する、というリパーゼ判決に沿った内容となっている。リパーゼ事件の「特段の事情」に関しては予てから論点となってはいたが、このような裁判所が記載不備を指摘できない場合に(行政訴訟の観点から)、便利な理論かもしれない。本件では、そもそも特許庁がクレームの記載不備(36条違背)を指摘すべきだったようにも思う。
・ソフトウェア系の発明に関して、とかく弁理士は「審査基準」に拘泥される傾向があるが、本願発明1を,「コンピュータに基づいて機能する,歯科治療を支援するための技術的手段を提供するものと理解することができる」ので、「本願発明1は,「自然法則を利用した技術的思想の創作」に当たるものということができ」ると、裁判所がシンプルに評価した点は、発明の成立性について一石を投じるものであり、面白い。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat