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覚書として。
平成5年法律第26号
特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律改正)
施行日:1994年(平成6年)1月1日
(1) 補正範囲の適正化(新規事項追加の禁止)に関しては、改正法施行後になされる出願から適用される(附則2条1、2、4項)。それ以前の出願は、要旨変更か否かで補正の適否を判断。
(2) 訂正範囲の適正化(新規事項追加の禁止)に関しては、改正法施行後に請求される訂正審判および無効審判における訂正請求に対して適用される(附則2条1、2、4項)。
【メモ】
・なお、公告前に要旨変更補正がなされた出願に関しては、補正時に出願されたものとみなされる(平成5年改正前特許法第40条)。
・新規事項追加の禁止に反した場合は、無効理由、訂正却下など(現行法123条、126条3項、165条など)。
・要旨変更の判断に関して、例えば平成11年(ワ)12876号、平成15年(ワ)2101など
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat