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出願後に発明者の記載を補正する場合(手続補正書により、願書の「発明者」の記載を補正する場合)
覚書として。
(1)発明者を追加、削除する場合、全員(変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と、補正後の発明者の欄に記載される者の全員)の宣誓書が必要。(全員の印鑑が要。)
 さらに、変更の理由を記載した書面が必要(電子情報処理組織を使用して提出する場合は、手続補正書の【その他】の欄に誤記の理由を記載することで、これに代えることが認められる)。
(2)発明者の単純な誤記であれば、原則、変更の理由を記載した書面のみの提出でよい(電子情報処理組織を使用して提出する場合は、手続補正書の【その他】の欄に誤記の理由を記載することで、これに代えることが認められる)。
(3)発明者の順序の変更であれば、「発明者の順序の変更( 発明者の記載内容に変更なし) 」である旨を記載した書面のみ提出する(電子情報処理組織を使用して提出する場合は、手続補正書の【その他】の欄に「発明者の順序の変更( 発明者の記載内容に変更なし) 」と記載することで、これに代えることが認められる)。
(参考:方式審査便覧)
2 1 . 5 0 ( 補正- 5 )
発明者等の補正について( 特・実・意)
 特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願の願書に記載された発明者、考案者又は意匠の創作をした者の補正は、出願が特許庁に係属している間は認める。
 ただし、下記の書面を添付した手続補正書が提出された場合に限る。
1 . 発明者等を変更( 追加、削除) する場合
 イ. 発明者相互の宣誓書( 変更前の願書の発明者の欄に記載のある者と補正後の同欄に記載される者の全員分の真の発明者である旨又はない旨の宣誓)
 ロ. 変更( 追加、削除) の理由を記載した書面
2 . 発明者等の表示の誤記を訂正する場合
 誤記の理由を記載した書面
 なお、誤記の訂正が発明者自体の変更のおそれがある場合( 例えば、姓及び名又は姓及び住所を同時に訂正する場合等) には宣誓書の提出を求める。
3 . 発明者等の記載順序を変更する場合
発明者の順序の変更( 発明者の記載内容に変更なし) である旨を記載した書面
(注) 電子情報処理組織を使用して上記の手続補正書の提出を行う場合については、「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律編補正- 1 1 ( →1 2 6 . 8 0)」を参照。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat