(8) その他、全体の音感が近似するとき
(イ) 2音相違するが上記(1)ないし(5)に挙げる要素の組合せであるとき
「COREXIT」 「コレスキット」
(コレクシットの称呼)
「ビセラジン」 「ビゼラミン」
「Frigen
「フレーゲン」 フリゲン
ふりげん 」
「天 神 丸」 「電 信 丸」
(テンジンガンの称呼) (デンシンガンの称呼)
「COMPA 「COMBER
コ ン パ」 コ ン バ ー 」
(8) Otherwise when the general auditory feeling is similar.
(a) When two sounds are different but factors of (1) through (5) as above are combined.
【メモ】
2音相違の場合でも、その2音のそれぞれが(1)~(5)の基準に該当する場合は、称呼全体の音感が近似し、商標が類似する可能性がある旨(2つの商標が互いに混同の恐れがある旨)を規定。
確かにこの辺になると、現在の実務では非類似とされる可能性が高いのではないかと思われます。
【備忘録】
イケメン弁理士Mさんから食事のお誘いを頂いた(ありがとうございます、楽しみです)。「おいしい店」の話になったので、以前イケメン弁理士のNさんと、Wさん、Tさん、Tさん、Kさんに連れていって頂いた「夢蔵(YUMEKURA)」についてメモしておく。
店名: もつなべ宿「夢蔵(YUMEKURA)」
場所: 地下鉄阿波座駅近く(此花区島屋に姉妹店あり。)
コンセプト:「夢蔵は単なる空腹を満たすだけではなく、お客様を愛と笑顔でいっぱいにしたい。そんな想いから誕生しました。」(お店HPより)
名物: 白みそもつなべ、〆のカルボナーラ、新鮮なモツ
感想:
顧客を楽しませよう、良いサービスを提供しようという姿勢が伺え、その姿勢は同じサービス業に属する者として大変に参考になった(一流ホテルや一流レストランに負けないサービスであると思った)。
なお、26日はアフロの日である。店はアフロヘアーの人にあふれており、他では見ることのできない光景を味わうことができる。26日にアフロ(カツラも可)で行くと・・(各自でお確かめ下さい)。
http://r.gnavi.co.jp/c497100/
椿特許事務所
弁理士TY