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同じくK特許研究会ソフトウェア研究班での講演の備忘録。
現在、中国のK法律事務所で働く弁理士Kさん(昔から公私共々お世話になっています。)からの発表。中国でのビジネスモデル方法発明の現状に関して、本音でお話しいただきました。ありがとうございました。忘れたくないことを、以下にメモしておきます。
・中国では、ソフトウェアの保護に関して遅れているという印象あり。(プログラム、媒体でのクレーム起草が不可である点など)
・ビジネス方法であると審査官が印象を持てば、拒絶される可能性が極めて高い。ビジネス方法発明ではない、と認定してもらうことが代理人の力量。K弁理士も、審査官と相当やりあっている模様。
・細則2.1で発明の定義として、「技術案」であることが要件とされ、審査指南で、「技術案」の該当性として、「技術三要件」が必要とされている。ビジネスモデル関連のほとんどが、細則2.1で処理される。
・但し、「技術三要件」を備えているか否かの判断には不透明な部分が多い。
・審査指南の実例(コンピュータゲーム方法(例8))、実務の実例などの紹介。
・日本出願から中国出願の段階で、明細書中の、心理的効果を狙うような発明の「目的」「効果」の記載は削ったほうがよい(または意図的に書き換えた方がよい)かもしれない?
・K先生の解釈。日本=有用な技術で発明を保護することで、産業の発展を促す。中国=保護した発明で「技術的」課題を解決することで、科学技術の進歩を促す。この点で、「技術的」でないビジネス方法に関して、保護の趣旨が異なる?
[書記]
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat