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「中国におけるソフトウェア保護の調査報告」(ソフトウェア委員会)(知財管理2008年9月号)を読んで
大変勉強になりました。ありがとうございます。今後の実務に役立てます。
覚書のために、自分にとって気になった項目のみ、メモしておきます。
・2006年7月1日運用開始の審査基準で、「計算機プログラムに関する発明は、ハードウェアの変更を含む必要がない」旨が、規定された。
・ソフトウェア関連発明には、技術三要素(技術問題の解決、技術手段を用いること、「技術効果」を得ること)が必要。とくに明細書には、「技術的効果」を記載すること。
・請求項のカテゴリは、装置、方法のみ。プログラム、記録媒体クレームは現在ではNG。(但し、法改正を狙って出願している(またはクレームアップできるようにしている)企業もあると思う。)
・ソフトウェアの著作権登録制度がある。登録費用は、1件につき250元。
・特許権権利行使に関し、間接侵害に相当する規定がないので、侵害品がソフトウェアや媒体である場合に、権利行使が難しいという問題がある。(共同不法行為(民事通側130条)に頼ることの可能性?)
・ソフトウェア関連発明は、徐々に許可されやすくなっているとの心証があり。
・日本企業の中国法人の現状について
【メモ】
本日で事務員Nさんが勤続1周年。これからもどうぞ宜しくお願いします。今後とも、知財実務の能力を高めていって下さい。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat