(2) ともに同数音の称呼からなり、相違する1音が50音図の同行に属するとき
「ア ス パ」 「ア ス ペ」
「アトミン 「ATAMIN
Atomin 」 アタミン 」
「VULKENE」 「VALCAN」
(バルケンの称呼) (バルカンの称呼)
(2) When both trademarks consist of the same number of sounds, and one of the different sounds is on the same line of the table of the Japanese syllabary.
【メモ】
・2つの商標が、(a)同音数からなり、(b)1音相違であり、(c)その相違音が子音を共通にするとき、原則として、両商標は称呼上類似であると判断される。
・特に上記3つの具体例では、相違する音の位置が、語頭音ではなく、中間音、語尾音である点に注意する(この場合、特に類似となる可能性が高くなる)。
【日記】
昨日は、サザンオールスターズ「真夏の大感謝祭」(横浜市・日産スタジアム)を観る(といっても中継でですが)。
雨の中、7万人もの観客が集まり、さすがサザン・・・と思わせました。観客の中にはお子様連れの方も相当数いらっしゃったようで、「デビュー30年」の重みを感じました。PM6時の開幕から9時半までほとんどぶっ続けであり(そのあと多分アンコールもあったのではないかと思います。)、湧き上がるエネルギーを感じました。
思えば筆者も、物心付いたころから今までずっとサザンであり、何度かコンサートにも行っており、来年以降の無期限活動休止宣言はさびしいところです。今回のコンサートでは、「ラチエン通りのシスター」とか古い曲が聞けたのが特にうれしかったです。
椿特許事務所
弁理士TY