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【商標法】
(団体商標)
第7条 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
2 前項の場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
3 第1項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
【民法】
(公益法人の設立)
第34条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。
【メモ】
(1)商標権者(団体)自身が商品の生産や役務の提供などをすることは必要とされない、「団体商標制度」について規定する。団体商標の保護については、パリ条約第7条の2において加盟国に義務付けられている。
(2)「団体商標制度」においては、団体とは異なるその構成員による商標の使用が予定されている。地域おこしや特定の業界の活性化のため、団体が核になって独自ブランドによる特産品作りを行なう場合などに、本制度を用いることが有効であるとされている(第7条の2の「地域団体商標」についても参照のこと)。
(3)「フランチャイズチェーン」におけるフランチャイザーとフランチャイジーは、事業契約の上に成り立つものであり、団体と構成員の関係に当たるものではなく、団体商標の登録を受けることができない。
(4)「その他の社団」には、商工会議所、商工会、NPO法人などの特別の法律により法人として設立された社団が含まれる。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat