鍾和特許法律事務所(韓國)の弁理士、朴鍾和先生にお越し頂き、韓国の知財実務についてご講義頂きました。日本弁理士IM先生にも出席して頂きました。天候の悪い中、ありがとうございました。大変に貴重な講義でした。
2007年7月1日から施行される韓国商標法の改正として、朴鍾和先生には以下の項目をご教示頂きました。
(1)保護範囲の拡大(ホログラムや、いわゆる動的意匠が保護されるようになった)
(2)模倣商標の登録阻止の強化(「韓国内または外国の需要者の間に特定人の商品を表示するものと認識されている商標と同一または類似の商標であって、不当な利益を得ようとし、またはその特定人に損害を加えようとする等、不正な目的を持って使用する商標」が不登録要件となった)
(3)異議申立期間が30日から2月になった(30日以内に理由補充が可)
(4)先使用による使用権が認められるようになった(不正競争の目的がなく出願前から使用していること、使用の結果、特定人の商品を表示するものと認識されていること、が要件)
(5)不使用による取消審判請求人の独占出願の期間が3月から6月になった
朴鍾和先生は、その日の日経新聞朝刊で、名古屋のみそかつ老舗「矢場とん(YABATON)」の事件(下記(注)参照)について読まれており、日本にとって興味深いお話をして頂きました(上記(2)の改正についてなど)。私の感覚では、どれだけよい代理人(信頼して仕事を行なえる代理人)を見つけられるか、というのが最重要になるものと思います。
(注)
名古屋みそカツ老舗「矢場とん」(YABATON)の模倣店が韓国で開業し、韓国で商標登録の申請まで行なわれている、として、名古屋みそカツ老舗「矢場とん」側が、韓国の公正取引委員会に対して申し立てを行なった事件(2008年7月8日 日本経済新聞朝刊など)。
【日記】
・弊所開設から15ヵ月が経過(毎日の密度が濃いせいか、もう4~5年経ったような気がする)。心機一転で本日から望む。
椿特許事務所
弁理士TY