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35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
A person shall be entitled to a patent unless
(g)
(1)during the course of an interference conducted under section 135 or section 291, another inventor involved therein establishes, to the extent permitted in section 104, that before such person’s invention thereof the invention was made by such other inventor and not abandoned, suppressed, or concealed, or
(2) before such person’s invention thereof, the invention was made in this country by another inventor who had not abandoned, suppressed, or concealed it.
In determining priority of invention under this subsection, there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.
【趣旨】
本条項は、
(1) 第135条または第291条の規定に基づいてなされるインタフェアレンス(抵触審査)の手続きにおいて、他の発明者が、「特許出願人の発明行為よりも先に発明をなしており、それを放棄せず、隠さず、秘密にもしていなかったこと」を立証した場合(但し、「他の発明者」の発明行為は、第104条(Invention made abroad.)の規定で認められる範囲に限られる。)、または、
(2) 特許出願人の発明行為よりも先に、合衆国内において他の者によりその発明がなされており、その者がそれを放棄せず、隠さず、秘密にもしていなかった場合、
その審査対象の発明は、米国では特許を受けることができない旨を規定する。
なお、本項において、発明日の優劣を判断する場合には、発明の着想日と実施化の日のみならず、他の者による着想よりも前に発明を着想し、実施化が遅れた者に関しては、「他の者」による着想よりも前の時点からの、その者の正当な勤勉さを考慮しなければならない。
【解析】
(1) 発明時点を基準にする点は、(a)、(e)項と同じ。「他の者」の解釈に関しても同じ。
(2) インタフェアレンスに関しては、とにかく時間とコストがかかるので(また、発明行為の立証を行なうために、「秘密にしておきたい情報」が公開されてしまったりすることもあるので)、和解への道を考慮すべきである、と一般には言われている。
椿特許事務所
[弁理士TY]

Post Author: tsubakipat