少し前からになりますが、弊所HP(http://www.tsubakipat.jp)の「資料」のコーナーに、
「補正・訂正に関する最近の判例に基づく明細書作成・中間処理の
実務の提案(補正・訂正の内容的制限が緩和される可能性について)」
と題するパワーポイントファイルを掲載しています。以前、ある勉強会で話をさせて頂いたときのものです。
・平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求事件
(ソルダーレジスト「除くクレーム」事件,平成20年5月30日判決)
・平成20年(行ケ)10053号審決取消請求事件
(「保形性を有する衣服」事件,平成20年6月12日判決)
の2つの判決を題材に、近年の補正(特許の中間処理)における実務の望ましい形について記載しています。それ以降も関連する判決が出ていますので、今後も適宜アップデートしてゆこうと思っています。ご興味があればご来所下さい。↓
【内容抜粋】
・ソルダーレジスト「除くクレーム」事件で、中間処理(手続補正)の実務は変わるのか?
・変わるとすれば、何が変わるのか?
・実務家としての今後の対策
明細書作成段階
明細書作成段階(特に、「除くクレーム」対策)
補正・訂正の段階(出願人・特許権者側)
補正・訂正の段階(第三者側)
・補正・訂正が適法であることを示すための議論
参考文献
日本知的財産協会発行「知財管理」2009年2月号
判例と実務シリーズNo.361
補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例(「除くクレーム事件」以降)-「保形性を有する衣服事件」-
【その他】
将来に起こりうること(例えば、補正、侵害訴訟、ライセンス交渉、訂正など)を考えて(さらに、各国への外国出願の基礎となることも考えて)、それに対処することができる「よい特許明細書」を書くことは、相当の経験を必要とするものであり、やはり難しいものです。しかし、それだけにできる人が少なく、能力向上を重ねる価値があるものと思います。実務家の皆さん、明細書作成実務を軽く見ずに、研究・研鑽を続けましょう。
椿特許事務所
弁理士TY