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〔注7〕基準(1)ないし(8)に該当する場合であっても、つぎに挙げる(イ)ないし(ハ)等の事由があり、その全体の音感を異にするときには、例外とされる場合がある。
(イ) 語頭音に音質又は音調上著しい差異があるとき
(ロ) 相違する音が語頭音でないがその音質(例えば、相違する1音がともに同行音であるが、その母音が近似しないとき)音調(例えば、相違する音の部分に強めアクセントがあるとき)上著しい差異があるとき
(ハ) 音節に関する判断要素において
 (i) 称呼が少数音であるとき(3音以下)
 (ii) 語の切れ方、分かれ方(シラブル、息の段落)が明らかに異なるとき
なお、基準(6)及び(7)は、基準(1)ないし(5)に該当しない場合に適用される。
【メモ】
・「基準(1)ないし(8)」とは、そのあとの(II)の(1)~(8)の基準を示す。原則は(1)~(8)の基準が採用されるが、(イ)~(ハ)などの事由がある場合は、称呼が非類似とされる。
・(イ)は、語頭音に音質又は音調上著しい差異があるときには、称呼が非類似とされる可能性がある旨を記載している。末尾の音の差異よりも、語頭の音は、称呼の印象に大きく影響するから。
・(ロ)は、相違する音の母音の近似性や、アクセントなどが類否判断に影響を与える旨を述べている。
・(ハ)(i)に関しては、音が少ない場合は、相違する音が全体に影響する度合いが大きい旨を述べている。
・(ハ)(ii)に関しては、 語の切れ方、分かれ方が類否に影響を与える旨を述べている。
【英文】
[Note 7]
Even if a case falls under the criteria (1) through (8), such case may be considered as an exception if the respective general auditory feelings are different owing to any reason in the following (a) through (c).
(a) When the quality or articulation in the beginning of the words are extremely different.
(b) Although the different sounds are not located at the beginning of their respective words, when the quality (for example, one different sound is in the same line but its vowel is not similar) or intonation (for example, there is a strong accent on different sounds) of the sounds are extremely different.
(c) Among the judging factors concerning syllables,
(i) when the sounds consist of smaller numbers of sounds (equal to or less than three sounds).
(ii) when the division or separation of the respective words are clearly different (at the syllabic or breathing pause stages).
It should be noted that the criteria (6) and (7) are to be applied in the case where the criteria (1) through (5) do not apply.
【事務所日誌】
昨日は、また一段と美しさに磨きをかけられたFさんに来所頂いた。大変素晴らしいお土産まで頂き、ありがとうございました。所員とありがたく頂きます。仕事が片付いておらず短い時間でしたが、楽しかったです。よい夏休みを過ごしてください。ひと段落したら、ミナミなど行きましょう。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat