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米国特許法102条(a)(新規性)
復習の意味を込めて、覚書として記載する。
35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.
A person shall be entitled to a patent unless —
(a)the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, [or]
【趣旨】
本条項は、
・審査対象の発明が完成する前に、合衆国内において、その発明が、他の者によりすでに知られていた場合、または他の者によりすでに用いられていた場合、その審査対象の発明は特許を受けることができない旨、および、
・審査対象の発明が完成する前に、世界の何処かにおいて、その発明が、(他の者により)すでに特許を受けていた場合、または(他の者により)すでに刊行物に記載されていた場合、その審査対象の発明は特許を受けることができない旨、
を規定する。
【解析】
(1)”before the invention”(発明の完成時が基準)である点に注意。先発明者主義に関する条項である。将来改正されるかもしれない(と言いながら、数十年経過している)。
(2)発明完成は一般に、その実施化(reduction to practice)または特許出願(constructive reduction to practice)のいずれかをもってなされるものとされる。審査手続きは、形式的に特許出願日を発明完成日と推定(presumption)して行なわれる。
出願人は、事実を陳述した宣誓供述書(規則1.131)の提出により、発明完成日を遡及(swear-back)させることができる(MPEP 715参照)。現在では、日本国内での発明日も認められる。
日本の企業内における発明届出書の知財部への提出時点が発明日となるか?ラボノートの記載に基づく発明完成は認められるか?などの判断に関しては、米国現地代理人と十分に相談して対処することが望ましい。
(3)着想(conception)から誠実な努力(reasonable diligence)をしていた時は、着想の時点で発明が完成されていたものと判断される。
(4)本条項は、出願人以外の者(by others)の行為に起因する拒絶理由である。「発明が完成する前」なので発明者自己の行為はありえないので当然である。但し、発明日の立証が困難・面倒であるときは、「自己の行為」であることを立証することで、拒絶を回避できる可能性がある。
(5)”in this country”の定義は、35 U.S.C. 100(Definitions)に記載されている。 「(c)The terms “United States” and “this country”mean the United States of America, its territories and possessions.」。
椿特許事務所
[弁理士TY]

Post Author: tsubakipat