所用で「産創館」(http://www.sansokan.jp/)を訪れたところ、面白そうなイベントの予定が張り出してありました(下記参照)。
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イベントタイトル: 復活!天下の台所 優良食材が大阪に集結! <地方特産の加工品 編>
開催日時 :2009年10月30日(金)11:00~16:00(入退場自由/事前申込制)
開催場所 :大阪産業創造館 3F マーケットプラザ
申込締切日:2009年10月29日(木)
料金 :無料
対象 :食品企画・卸・製造企業、飲食店など(地域限定のこだわり食材を使った商品・メニューを作りたい、食品を扱う卸・メーカー・企画会社などの企業や、飲食店、ネットショップ運営者)
問い合わせ先 大阪産業創造館イベント・セミナー事務局
〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館13階
TEL: 06-6264-9911 (受付時間: 月~金 10:00~18:00 (祝日除く))
URL
http://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=09999
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「日本全国の生産地から「こだわり食材」を持った企業が大阪に集結!地域限定のこだわり食材を使った商品・メニューを作りませんか?」とのことです。
筆者の実家のご近所からは、しらたき酒造株式会社の「ふぐひれ酒」、株式会社東冷の「鯨加工食品」(ともに山口・下関)などが出店されるようです。島根、鳥取、四国方面などからの出展も多いようで、飲食関連のお仕事をされている方は是非ご参加をご検討されてみて下さい。
【メモ】
食べ物や飲み物のネーミングやブランドは商標登録の対象となり、新しい食べ物や飲み物自体、食べ物や飲み物の新しい製造方法・加工方法などは、特許の対象となります。さらに、食べ物の形状(外観)の創作は、意匠登録の対象となります(さらに識別力があれば、立体商標としての保護も可能)。
飲食物で特許権・意匠権を取得できることや、それら権利を取得することの重要性に関しては、一般にはあまり知られていません。世の中を見回すと、特許権・意匠権で成功した食品がある一方、逆にこれらの権利を取っていなかったために、大ブレイクしてもすぐに類似品が横行してしまうケースが多々あります。
前者の具体例としては、昔から教科書的事例として、株式会社ロッテの「雪見だいふく」(登録商標)などが挙げられています(後者に関しましては、どのようなものがあるか考えてみて下さい。本当にたくさんありますよね)。食品や飲料の新商品の開発をされている方は、ご興味がありましたら是非、知的財産の専門家である弁理士に相談してみて下さい(ちなみに筆者が最近大変に興味を持っている新商品は、「ペプシあずき味」です。今日の帰りに買おうかな)。
椿特許事務所
弁理士TY