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行政機関の休日に関する法律
(昭和六十三年十二月十三日法律第九十一号) 最終改正:平成四年四月二日法律第二八号
(行政機関の休日)
第一条  次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一  日曜日及び土曜日
二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三  十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2  前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3  第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第二条  国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
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【参考】
特許法
(期間の計算)
第3条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
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2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
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椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat