(JPOのWEBサイト:
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm
より抜粋)
1.審査請求料の納付繰延制度とは
審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることとされておりますが、平成21年4月1日からは出願審査請求書の提出日から1年間、その納付を繰延することができます。
出願審査請求書において納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提出日から1年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができる制度です。
審査請求料の納付繰延制度を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送しません。なお、出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても納付がない場合は、従来どおり、手続補正指令書を発送します。
2.審査請求料の納付繰延制度導入の背景について
昨今の景気の急速な悪化を受けて、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として、平成21年4月1日以降に行われる出願審査請求については、出願審査請求書の提出日から1年間に限り、審査請求料の納付を繰り延べできることといたしました。
3.審査請求料の納付繰延制度を利用できる方は?
自己の特許出願に対して出願審査請求を行う方が利用できます(他人請求の場合は不可)。また、納付繰延制度は、出願審査請求が書面・電子のいずれの手続であっても利用できます。
※ただし以下の場合は、審査請求料の納付が必要です。
1.早期審査の申請をする場合
2.国際調査手数料の一部返還※を希望する場合
(国際調査報告の作成に先の国内出願の調査結果等を利用するため、早期に先の国内出願について審査着手することが必要となります。)
※「国際調査手数料の一部返還」の内容、手続等については、「国際調査手数料の一部返還について」をご覧ください。
4.納付繰延制度の利用方法
納付繰延制度を利用する場合の「出願審査請求書」の記載方法
1.【手数料の表示】の欄は設けないでください。
2.【その他】の欄を設けて、「審査請求料は納付繰延する。」と記載してください。
注意事項
1.【その他】の欄に審査請求料の納付繰延の意思表示がない場合、納付繰延制度の利用はできません。
2.パソコン電子出願にて、納付繰延制度を利用して出願審査請求を行う場合は【手数料の表示】の欄を設けないため、下記の警告の表示がされますが、他に問題がなければそのまま送信してください。
警告の表示:「重度の警告 必須の識別子が記述されていません」
5.審査請求料の納付繰延制度を実施する期間
実施期間は、平成21年4月1日から2年間を予定しております。
(平成21年4月1日以降に提出される出願審査請求書から利用できます。)
※実施を終了する場合は、事前に特許庁ホームページなどでお知らせする予定です。
6.審査請求料の納付繰延制度Q&A
「審査請求料の納付繰延制度Q&A」をご覧ください。
7.その他
1.納付繰延制度の利用を希望されない方は、現行どおりの手続にて出願審査請求を行ってください。
2.納付繰延制度と併せて料金減免制度も利用できます。
料金減免制度の詳しい内容、手続等については、「特許料等の減免措置一覧」をご覧ください。
3.審査請求料の納付繰延制度のご案内(パンフレット)については、「審査請求料の納付繰延制度のご案内」 をご覧ください。
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[様式見本]
【書類名】 出願審査請求書
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官 殿
【出願の表示】
【出願番号】 特願 -
【請求項の数】
【請求人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
【代表者】
(【国籍】)
【代理人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】 印 又は 識別ラベル
【その他】
審査請求料は納付繰延する。
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(椿特許事務所)