11月27日(木)に、KTK(関西特許研究会)英文明細書研究班主催の講演会「米国特許Overview」に参加させて頂く。講師は、米国特許代理人の矢部達雄先生。合衆国憲法から最新の判例まで多数のことを教えて頂く。
特に勉強になったのは、
・IDS提出の要否の判断について(fraudと判断される基準など)、および判例。(IDS提出は重要だが、ルールを決めておけば、「そこまで」神経質になる必要はないなど)
・日本国内でなされた発明について、発明日の立証(疎明、証明)のためにどの程度の手続きが必要となるか、
・103条のクリアにteaching away、シナジー効果の主張が有力である点、
・step of…は35USC112(6)の推定を受けないとされた判例(CARDIAC PACEMAKERS, INC., GUIDANT SALES CORPORATION, and ELI LILLY AND COMPANY, vs. ST. JUDE MEDICAL, INC., CAFC 2004.10.20)
・35USC112(6)の均等物の解釈には、Graver Tank事件の機能・方法・結果テストを用いるべきである(Dawn Equipment Co. vs. Kentucky Farms: Fed. (Cir. 1998))。但し、35USC112(6)の均等物には出願時に存在していなかったもの(after-arising technology)を含まない(Chiuminatta Concrete vs. Cardinal (Fed. Cir. 1998))。
・USとJPでのDOE(均等論)比較。特に「非本質部分のみ適用可能」は、USでは軽視される点、
・CAFCの構成
・IDSルール改正の予定について
矢部達雄先生、英文明細書研究班の皆様、ありがとうございました。懇親会で矢部先生からGeorge Washington大学ロースクールでの話を聞くことができ、アメリカに行きたくなりました。最近、様々な面で勉強する必要を感じております。とりあえずは教えて頂いた米国の判例を読んでみます。
椿特許事務所
弁理士TY