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PCT規則
90の2.3  優先権の主張の取下げ
(a) 出願人は、国際出願において第八条(1)の規定に基づいて申し立てた優先権の主張を優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、取り下げることができる。
(b) 出願人は、国際出願が二以上の優先権の主張を伴う場合には、それらの優先権の主張のいずれか又はすべてについて(a)に規定する権利を行使することができる。
(c) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(d) 優先権の主張の取下げが優先日について変更が生じる場合には、もとの優先日から起算した場合にまだ満了していない期間は、(e)の規定に従うことを条件として、変更の後の優先日から起算する。
(e) 第二十一条(2)(a)に定める期間については、国際事務局は、出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了した後に国際事務局に到達した場合には、もとの優先日から起算したその期間を基礎として当該国際公開を行うことができる。
【メモ】
優先権主張の取下げについて規定する。通常は使う必要のない条項かと思われるが、国際公開(優先日から18か月)の時期を遅らせる必要が生じたときや、複数の優先権主張のうちの一部を取り下げたいときなどに利用価値がある。
【日誌】
イケメン弁理士M先生の小規模でのお祝いのため、心斎橋のビストロAへ行く。パリから期間限定で来日しているPシェフの料理を頂く。詳しい場所を書きたいが、M弁理士にとって人生の記念日を祝う重要な場所らしいので、秘密にしておく。おいしい料理とワインの後には、ワインとブランデーから作っているとされるデザートワインを頂いた。
その後、F先生行きつけの店「E」にて、F先生、M先生、K先生の歌声を聴く。この店についても、F先生にご迷惑がかかるといけないので、場所は秘密にしておく。特許実務に携わる者は、秘密にせねばならぬことが多くて実に辛いものである。
楽しく時間を過ごし、おいしいものを食べる。そんな中、私の「腹の上のポニョ」も成長を続け、喜んでいるかのように見える。
椿特許事務所
弁理士TY

Post Author: tsubakipat