第九十規則の二
取下げ
90の2.2 指定の取下げ
(a) 出願人は、優先日から三十箇月を経過する前にいつでも、指定国の指定を取り下げることができる。選択された国の指定の取下げは、これに対応する90の2.4の規定に基づく選択の取下げを伴う。
(b) 国内特許及び広域特許の双方を受けるために国を指定した場合には、その国の指定の取下げは、別段の表示がある場合を除くほか、国内特許を受けるための指定のみの取下げを意味するものとする。
(c) すべての指定国の指定の取下げは、90の2.1の規定に基づく国際出願の取下げとみなす。
(d) 取下げは、出願人の選択により国際事務局、受理官庁又は、第三十九条(1)の規定が適用される場合には、国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
(e) 出願人、受理官庁又は国際予備審査機関により送付された取下げの通告が国際公開の技術的な準備が完了する前に国際事務局に到達した場合には、取り下げられた指定の国際公開は、行わない。
【メモ】
・例えば、JPにおける基礎出願が「みなし取り下げ」とならないようにするために、JPの指定を取り下げるケースなどが考えられる。
・「優先日から三十箇月を経過する前」が指定の取り下げの期限となっているが、上記のように、JPにおける基礎出願が「みなし取り下げ」とならないようにするためには、優先日から1年3月以内(15か月以内)のJP指定の取り下げが必要(特許法第42条)。
椿特許事務所
弁理士TY