特許法第36条の2
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2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から1年2月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から2月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
第17条の3 特許出願人は、特許出願の日(第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(…)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項、第43条第1項又は第43条の2第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第36条の2第2項本文及び第64条第1項において同じ。)から1年3月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
【メモ】
・H18年法改正により、期間が変更になった。第36条の2では、「特許出願の日」から1年2月以内とされているが、第17条の3により、「優先日」が基準となる(「優先日」から1年2月以内)。
・外国語書面出願に基づいて国内優先権主張出願をする場合(41条)、外国語書面に記載された発明に基づいて優先権を主張できるので、バイパスルート的な出願(正確な「翻訳文」を提出せずに、内容を追加して国内に係属させる出願)も可。(ただしデメリットも理解の上で)
椿特許事務所
弁理士TY